薄着になることが増えてくると、ムダ毛のケアが気になりますよね。脇や脚、VIO周りをセルフ脱毛するか、脱毛サロンやクリニックに通うか迷っている方もいるのではないでしょうか。
脱毛を考えた場合に、色んな方法がありますよね。
皆さんも、エステや脱毛サロンで非常に安価で脱毛ができることを宣伝している広告を目にしたことがあるかと思います。
- 100円で始められます。
- 初月0円
- 永久メンテナンス保証あり。割引制度も多数
- 痛みが少ないSHR脱毛で敏感な部分もしっかり脱毛
- 2週間に1回の施術で、脱毛完了まで最短6カ月
- 支払終了後は追加料金なしの永久メンテナンス
- お得なトライアルコースが豊富
しかしながら、エステや脱毛サロンでの脱毛が危険だということはご存知でしょうか?
せっかくお金を掛けて綺麗にしようと脱毛したのに、とんでもないことに遭遇することがあります。
以下では、エステや脱毛サロンでの脱毛に対するトラブルや危険についてお伝えします。
エステや脱毛サロンでの脱毛に対するトラブル
近年、脱毛サロンやエステサロン等で脱毛のトラブルが相次いて発生しています。
エステサロンでの火傷や裂傷の被害事例
先日も大阪市内のエステサロンにて、アルバイトの女性が医師免許をもっていないにもかかわらず医療行為を行い、施術を受けた20代の女性にやけどを負わせた事件がありました。
このエステサロンは、元々ネイルサロンであったが、2020年12月から脱毛施術も始めた様です。
しかしながら、エステサロンの経営者は、強度の光線を使った脱毛は医療行為にあたる認識がなく、医師免許を持っていないアルバイトの女性に脱毛機を使用させて、脱毛行為を行っていました。
厚生労働省は令和01年に、強度の光線を使った脱毛は医療行為に当たり、医師免許を持たない者が実施すれば医師法違反になるとの通知を都道府県に出している。
被害にあった女性は、料金3,000円の背中の脱毛施術がクーポンで1,000円引きになるということで申し込みを行い、脱毛を依頼したそうです。
その時、アルバイトの女性は、脱毛機に減光フィルターを装着するのを忘れてしまい、施術を行った為、背中にやけどの跡が残ってしまった。
被害にあった女性は、施術中に痛みを感じていたが、綺麗になりたいという思いで我慢していたという。
数日後、背中の痛みが取れないので、皮膚科を受信した所、熱傷であると判断されたといいます。
なお、その女性は、およそ10カ月たった今でも、やけどの跡が残っており苦しんでいるそうです。
今回発生した障害は、
- 医師でもないのに脱毛機を使用(そもそも、医師免許が必要なことも認識していなかった。)
- 脱毛機器に減光フィルターを装着しなかった過失(素人女性が操作したことがそもそも問題)
- 過去に約110人の脱毛したが被害の訴えは無かった。(たまたま被害届けがないだけかも)
というものですが、そもそも「アルバイトの素人女性」がこんな施術を行う様にしていること事態が問題であり、経営者の責任は大きいと思います。
しかしながら、実は、この問題は氷山の一角であり、多くの障害の報告が国民生活センターに寄せられています。
国民生活センターに寄せら得た障害事例
以下に国民生活センターに寄せられた美容サロンやエステにて障害が発生した事例を紹介します。
【事例1】
脱毛エステの施術後に発疹ができたため皮膚科を受診。毛のう炎と診断された。
すべての範囲が脱毛できるというインターネット広告を見て店舗に出向き、以前利用した美容クリニックより安いと思って契約した。
施術前には書面に書かれた注意点を読まれたが、詳しい説明はなかった。
初回施術後、背中や胸、腕、わきなどに広範囲に発疹ができたためサロンに電話すると、毛のう炎ではないかと言われ、すぐに皮膚科を受診したところ、毛のう炎と診断され塗り薬をもらった。
その後5カ月ほど、発疹が良くなりかけてはぶり返すことが続き、わきには黒ずみもできてしまった。これ以上施術を受けたくない。
(受付年月:2017年1月、被害者:大阪府・20歳代・女性)
大変な目に合いましたね。一生に関わる問題なので、少しの費用を節約するよりも、きちんとしたクリニックにて脱毛して貰えば良かったですね。
【事例2】
脱毛エステでデリケートゾーンを施術した際、シェーバーで陰部を傷つけられた。
デリケートゾーンの光脱毛の施術時にスタッフにシェーバーでの下処理をお願いした。
数日後お風呂に入った際、傷があり、血がかさぶたになっていることに気付き、店に申し出ると、光脱毛によるやけどの場合は責任は負えない、と言われた。
皮膚科の医師に相談したところ、出血とかさぶた跡があることから、光脱毛ではなく、シェーバーによる施術ミスに違いないと言われた。
傷跡が残ってしまうのではと心配しています。。
(受付年月:2016年4月、被害者:東京都・女性)キチンと医者が常駐している医療脱毛なら、万が一、この様なことがあっても、医者が適切な措置を直ぐに行って貰えるので安心です。
【事例3】
毛穴に針を刺して毛根を熱で死滅させる永久脱毛の施術を受けたら赤く腫れあがった。
クレジットカード会社から脱毛体験優待券が届いたので、体験に出向いて、ひざ下を希望し、毛穴に針を刺して毛根を熱で死滅させる施術を受けた。
痛みが強く、赤く腫れ上がり不安になったが、ジェルで冷却すれば腫れは2~3週間で引くとのことだった。
永久脱毛なので今頑張ればきれいになれる、値引き特典があると執拗しつようにコースの契約を勧められ、契約せざるを得なかった。
施術後、腫れあがった足が心配で皮膚科を受診したところ、数週間で治ると言われ、そんなものかと思った。3カ月通ったが、痛みが強く、赤く腫れたままであることと、度重なる勧誘に耐えられず、中途解約した。
3年半経っても痕が消えず、最近かかった医師から、痕が残ると言われた。
(受付年月:2016年4月、被害者:神奈川県・20歳代・女性)毛穴に針を刺すニードル脱毛は、脱毛効果が高く永久脱毛することが可能ですが、エステでの実施はおすすめできません。そもそも、ニードル脱毛は技術的にも難しく、手間も掛かるので、医療脱毛を実施しているクリニックでも殆んど実施されていないのが実情です。この様な危険な作業を医師免許を持っていないエステシャンが実施するのは如何なものでしょうか?
【事例4】
肛門周りの光脱毛でやけどを負い、完治まで1年以上かかることもあると言われた。
何度か施術を受けたことがあるエステで、全身とデリケートゾーンの光脱毛をした。
店員が肛門周りに光を照射させたところ、激痛が走った。
痛みを訴えたが、痛い方が効果があると言われて、そのまま施術を続けた。
歩くと痛かったため鏡で確認したところ、肛門の上あたりがやけどになっていて皮膚がズルむけの状態だった。
そのことをエステに申し出ると、「病院に付き添うので行って欲しい、施術代を返金、治療費は支払う」と言われた。
診察を受けたら、光脱毛との因果関係を認められ、乾くのに時間がかかる部位なので、完治には1年以上かかることもあり、ケロイド体質なら治っても引きつると言われた。
(受付年月:2016年1月、被害者:岐阜県・30歳代・女性)光脱毛は、美容サロンやエステに許されている脱毛方法の一つですが、内容によっては医療行為に当たることもあります。また、このような治療中の障害においては、専門の医者がきちんと常駐して対応頂ける医療差脱毛クリニックを選択すると安心です。
エステや脱毛サロンでの保証に対するトラブル事例
エステや脱毛サロンの問題は、火傷や裂傷ばかりではありません。契約内容でも問題が発生しています。
以下に、「きょうなら30万円で30年間通い放題」の言葉で契約をして騙された兵庫県内に住むBさん(25)の事例をご紹介します。
大学生だった2017年にA社の店舗を初めて訪れた際、店員から通い放題の全身脱毛コースを勧められたといいます。
全身脱毛を最初の契約では、倍以上の値段から『きょう契約されたら半額になります』ということで、半額で30万円。お得だなと思ったので契約をしました
30年間通い放題で30万円という値段に魅力を感じ、Bさんはその場で契約。ところが契約してから1年後、問題が起こります。
最初に3か月に1回通えると言っていたんですけど、半年に1回とかしか予約が取れない。
予約が取りにくいなどの説明はあったのですか?
全くなかったです
半年に1回でも何とか通い続けたBさん。その後、施術のルールが変わると突然告げられます。
次の予約を取るために連絡をしたら、『有償のコースは8回、お客さまはもう11回通われているので、次からはセルフのご案内になります』というふうに案内されて。何を言っているのかなと思って
店員が施術するのは8回まで。すでに11回施術を受けていたBさんはセルフ脱毛になると言われたのです。 当初と話が違うと思ったBさん。契約前に交わした同意書を確認すると…。
無制限コースの場合、8回目まで有償、9回目以降は無償サービス提供とさせて頂きます
契約したときには、今までと同じ施術が30年間保証で何回でも受けられますというふうに説明されていたので、セルフの話を聞いて見返した時に『本当だ書いている』というふうに思っただけで。何も知らなかったので、その時にすごく衝撃を受けたなというのを覚えています
去年の年末に予約を取ろうとしたら取れなくて。なんで取れないんだろうと思って口コミとかを見ていたら、『今月で閉店ってあっけらかんに言われた』みたいなことが書いてあって
通っている店舗が突然閉店したのです。しかし、A社からの連絡は一切なかったといいます。
あきれるしかないですね。私たちのことはどうでもいいのかっていう状態。利用者側からしたら詐欺にあったみたいな気持ちになるので、許せないというか。何かしらの補償とかは受けたいと思います
被害に遭った人は他にもいます。東京都内に住むCさん(39)は2016年、A社の通い放題のコースを30万円で契約しました。契約してまもなく、通っている最寄りの店舗が閉店したといいます。
横浜に通うように言われて、解約もできないというふうに話を進められて。私としては無制限を契約したばかりだったので、やっぱり通うしかないかなという気持ちしかなかったんですよ
片道約1時間半かけて横浜店に通い始めたCさんでしたが、今年1月に横浜店も閉店したのです。
Cさんはその後、A社に対して補償を求めるべく「被害者の会」を結成。現在約100人が参加しています。 被害者の会のメンバーが横浜店の閉店後の対応についてA社に説明を求めたところ…。
この後はどうすればいいですか?通うとしたら
通っていただける店舗が大阪にしかなくて
もうあと1店舗しかない?
そうなんですよ。
もしよろしければ、大阪の店舗に通って貰えませんか?
調べてみるとA社はかつて東京や大阪などに9店舗を展開していましたが、今年3月6日時点では大阪の1店舗以外は閉店していました。
んでもない会社だなと思いますね。あくどいことをやっているのに平然と今も普通に営業しているし。そんな会社が普通にずっと営業を続けていたら、同じような被害に遭う人がどんどん増える
契約時に説明がなかったセルフ脱毛への変更や店舗の閉店。取材班はA社に取材を申し込みましたが、取材対応は一切行わない、書面でも回答しないと話しました。
かなりいい加減な契約書だなと思いますね。9回目以降は無償サービスという内容が、どういう内容なのか書かれていないですし。法的には書面に不備があるということになるので、クーリングオフするということが可能になってくると思います
一方で実際にA社が返金に応じるかは不透明だといいます。こうした被害に遭わないために甘い言葉には注意が必要だといいます
その日じゃないとダメだとか言われて、今がお得とかね。そういうのにのせられて契約してしまうと損をすることがよくありますので、一呼吸置いていただいたほうがいいかなと思います
被害者の会を結成したCさん。今後、集団訴訟も視野に入れて情報収集を進めています。
みんな女の子はきれいになりたいと思っていると思うので。良かれと思って契約したものが、こうして自分に悲しい形で返ってくるようなことになるというのはあってはいけないと思うので。自分のお金がもちろん返ってきてほしい気持ちもありますけど、これ以上同じような気持ちになる人が増えてほしくないっていう気持ちの方がやっぱり強いですね
この様な、長期契約をしたけど、脱毛サロンが閉店してしまった例は幾つも発生しています。
以下のグラフを見てもらうと解るように、2022年度では医療行為を伴わないエステ脱毛を専門とする大手脱毛サロンの倒産が年に7件も発生しています。
「通い放題」トラブル相次ぐ脱毛サロン、倒産が過去最多に
また、2022年度にはコロナ禍の影響もあり、「脱毛ラボ」など大手脱毛サロンが経営破綻、3万人の一般利用者が被害を受けとの話もあります。
表面化していない、水面下での私的整理や廃業などを含めれば、実際はこれよりかなりより多くの脱毛サロンが淘汰されてしまったと考えられます。
脱毛サロン業界では、医療レーザー脱毛に比べて施術難易度が低く、1台100万円以下の安価で高性能な脱毛マシンが普及したこともあり、参入障壁が低く、異業種からの参入が相次いで発生していました。
会員獲得を目的に著名人を起用した大規模な広告、「月額1万円以下」「通い放題」など施術費用の低価格化で利用者獲得に走った脱毛サロンが増加した。
若者を中心にSNS映えなど美容意識の高まりにより、女性だけでなく男性専用の脱毛サロンなど新たな事業領域の開拓も進んだほか、脱毛が一般的な概念になりつつある背景もあり、一定の需要を獲得し、「脱毛サロン専門市場」は成長を続けてきました。
しかしながら、店舗の急拡大や利用者急増で施術スタッフの確保が追い付かず「予約が取れない」という状況が発生していたことに加え、最近の脱毛サロンでのトラブルの噂も相まって、利用者の信用を失い、解約が増加したことが原因と考えられています。
- 同業他店との顧客獲得競争が厳しい
- 低価格の施術費用で利益が出ない
- 利益が出ないので提供サービスの質が悪化
- 広告宣伝費や固定費などの販管費が大きい
- 資金繰りが急激に悪化
という様な負のスパイラルに陥ってしまったことが原因であると考えられています。
10代の美意識が高い学生への積極的な営業による被害
最近では、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことによる、脱毛サロンからの悪質な影営業による被害も多数報告されています。
10代の学生向けで良くあるのが、「全身脱毛がお得になる学割」等の広告での勧誘です。
- SNSの広告に釣られて来店したが、実際には高額なプランを進められ、断り切れず契約してしまった。
- 『破格で一生通い放題』『カウンセリングだけでも大丈夫』という広告を見てお店に行ったところ、通い放題はほんの一部で、追加契約も必要だった。
- カウンセリングだけで終わらせるつもりだったが、お店の押しが強く、その場で契約させられた
- 脱毛サロンに入会する時、2週間から1カ月に1回通っていただきますと言われたが、実際には予約がいっぱいで取れず、3カ月に1回予約を取れるか取れないかといった具合であった
- 脱毛エステを解約したくてもできなかった。解約する際、コールセンターへの電話のみと言われ、何度電話しても(日にちや時間をずらしても)つながらなかった
国民生活センターにも相談が多く寄せられており、2022年4月〜2023年2月に18、19歳から寄せられた相談全体のうち、脱毛エステに関するものは1076件と約13%を占めていたことが明らかになりました。
18、19歳という未だ社会を知らない若者であっても、成人していれば親の許諾無しでクレジットやローンの契約ができてしまうため、この様なケースが多発していると考えられます。
このため、良心的な脱毛サロンでは18、19歳の高校生や高専生には、父母や祖父母の同意を求めるという自主ルールを設けている場合もあります。大手脱毛サロンの「ミュゼプラチナム」などは、その一例です。
まとめ
トラブル防止のために重要なのは、以下の2点です。
(1)「お試し価格」など安さや気軽さを強調する文言をうのみにしない
(2)契約は内容や期間、支払総額をしっかり確認して納得した上で行う―。
それでも被害に遭ってしまったら、早めに消費者ホットライン「188」に相談する。
また、脱毛する場合には、エステや脱毛サロンではなく、医療脱毛のクリニックを選択することも重要です。
脱毛サロンは一見安くて美容に良いというイメージを受けますが、ほとんどのエステや脱毛サロンでは永久脱毛の効果はなく、一時的な除毛を行うのみです。
このため、信頼のおける医療脱毛クリニックにて永久脱毛を実施する方が安上がりになる場合がほとんどです。
医療脱毛の大手であるアリシアクリニックは、脱毛効果も高く、安価な脱毛をプラン提供していますし、初回契約時に、4回分の予約を取ることができるので施術ができないという心配もありません。
さらに解約時も解約手数料0円なので、早めに脱毛が完了した場合には返金もして頂けます。
何よりも、常駐の脱毛専門の医者がカウンセリング等を行っているので、安心して脱毛を行うことができます。
以下にアリシアクリニックの詳細を説明していますので、是非御覧ください。